固定残業代 一方的な減額認めず(東京高裁)

固定残業代 一方的な減額認めず(東京高裁)

医薬品開発業務の請負などを営む㈱インテリムで働いていた労働者が賃金減額などを違法として訴えた裁判で、東京高等裁判所(志田原信三裁判長)は固定残業代の減額を有効とした一審判決を変更し、一方的な減額は認められないと判断した。

一審の東京地方裁判所は労働基準法所定の方法で算定した金額を下回らない限り、どのような方法で支払っても自由であると指摘。固定残業代を廃止し、実労働時間に応じた割増賃金を支払う扱いに変更するのに、労働者の同意は必要ないとしていた。

<ニュース提供元:労働新聞社>

固定残業代については、労使の意識が契約当初は一致しているのですが、その後、変容していくことは大いに考えられます。

しかし、契約時のやりとり、その後の管理職研修などで、防げることもあります。

会社は「人」なくしては成り立ちませんので、常に「人」に対する、考え方を再確認することが求められると思います。