緊急事態宣言。

緊急事態宣言。

4月7日に7都府県に緊急事態宣言が出されました。国民が初めての経験で、どうすればいいのか、不安が高まるばかりです。

今朝のネットニュースでは…次のように報道されています。

安倍晋三首相が「世界的にも最大級」と誇る事業規模108.2兆円の緊急経済対策には、「国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ」との副題がある。でも、目玉とされる1世帯あたり30万円の現金給付はわかりづらく、どう申請し、いつ届くかも見通せない。

私もそのように感じます。

情報社会ですから、伝えた以上は、政策もスピーディーに進めてほしいです。

また、国はあまりにも、私達国民の生活(経済)を理解しているとは思えないことが多いです。

私が、社労士だということで、緊急事態宣言がでてからいろいろと問い合わせをいただく中で強く感じています。

今回のことで困難に遭遇されている方々の多いことを実感します。

これは、私の知り得る情報を発信しなくてはいけない、と反省をし伝えていこうと思います。

ここからは、制度説明になりますので、長文になります…

まずは、

「雇用調整助成金」その①

これは、従来からある助成金ですが、コロナ特例により受給要件が緩和されています。

政府は、国民に外出自粛を要請しながら、飲食店などには自粛要請をしない、そしてお店の休業補償はしない…お客さんが減るのはあたりまえです。

こんな場合には、従業員の雇用を維持するための取り組み費用を助成するこの制度が使えます。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経済上の理由(前年同月比較で売上5%減少)により、事業活動の縮小(営業時間の短縮など)をせざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業を行った場合に、休業手当、賃金の一部を助成するものです。

本日、4月13日から受付がスタートしています。

緊急対応期間は、今年4月1日から6月30日までの3カ月間です。

この期間が追加になりますので、通常の場合1年100日ですが、この機会に実施した休業に係る日数は、100日とは別に利用可能です。つまり、最大100日+91日=191日となりますね。

また、この緊急対応期間は、助成率が中小企業では休業手当の賃金相当額の5分の4(解雇等がなければ10分の9)が助成されます。

今回は、短時間しか仕事をしないパートやアルバイトも対象になっています。

普段、雇用保険に入る労働者がいないので、助成金のことをよくわからない事業主でも、申請できます。

ただし、この助成金の助成額単価は、雇用保険の失業給付(失業保険)のように従業員個々の賃金に対応して算定されるものではありません。

原則、会社で一律の助成額単価となります。また、休業手当等を事業主が従業員に支払ってからの申請となり、その後からの助成となりますので、会社側の持ち出しは生じます。

8割~9割の補填となりますが、具体的な助成額については、実施した休業の規模や支払った休業手当の額により異なります。

助成金申請をされる場合は、資金計画のためにも、事前のご相談をお勧めします。

人があっての企業です。

有事のときの従業員への対応が大切ですね。